最高裁判所第二小法廷 昭和26(ク)186 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所
に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴
四一九条の二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例と
するところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて最
高裁判所に対する抗告申立には、同四一三条及び四一五条は適用がなく、その抗告
申立期間は同四一九条の二によつて五日である。
さて、記録によれば東京等裁判所が昭和二六年七月三一日にした決定が同年八月
二日抗告人に送達されたことは記録上明瞭である。ところで本件抗告状が同裁判所
に提出されたのは右送達の日から五日の抗告期間を経過した後の昭和二六年八月八
日であるから本件抗告は不適法としてこれを却下すべく、抗告費用は抗告人に負担
させることとし主文のとおり決定する。
昭和二六年一一月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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